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よくある質問 : 脱毛(医院について)

Q1. レーザー脱毛は医療行為だと聞きます。 実際にそちらで施術する方は先生ご自身ではないと

思うのですが、その方達は医師免許を持ってるのでしょうか?

持ってないとしたら、そういう方による施術は法律に反することにならないのでしょうか?

A1. 正確には「医療行為」ではなく「医行為」というのですが、「医療行為」であるか、そうでないか、は議論のあるところです。 多くの医療機関は「医行為」であると主張してエステサロンを非難しているにもかかわらず医師が行なってはいません。 ・・・ しかしながら、「医行為」とするならば法律によって、その広告は禁止されています。 とても矛盾した行動がとられているのが現状です。

私どもJPSグループでは、レーザー脱毛は「医行為」であるとは考えておりません。 「医行為」ではなく「人体に有害でない医業類似行為」であると考えています。 その理由は 医師法違反についての記事 及び エステティックサロンとレーザー脱毛(PDF) をお読みいただければお分かりになるとおもいます。 私どもはこの考えに従って 手順説明書兼 施術依頼書 にありますように、医師の管理のもとに看護婦またはメディカルエステティシャンが実際の照射を行っています。 もちろん、この見解はあくまで私的なものですので反論もあるかとおもいますが、私どもはこの考えを受けいれてくださる方のみと契約し施術しております。 医師自ら行って欲しいという希望の方はそのような医療機関を選択されればよいと考えます。

渋谷高橋医院 元院長 高橋知之


Q2. 私はエステでプラズマ脱毛を受けています。 昨日のテレビニュースでエステ脱毛は医師法違反

だと言っていましたが本当ですか?

私が受けているのはレーザーじゃないから大丈夫なのですか? 教えてください。

A2. 針脱毛であってもレーザー脱毛であっても火傷(ヤケド)する危険は常にあります。 医療機関で脱毛していれば、万一火傷(ヤケド)してもすぐに治療できますから大事には至らないことがほとんどです。 (来院してくれなければ治療のしようがありませんが・・・)
非医療機関で火傷(ヤケド)がおきた場合には適切な治療の開始が遅れる場合が多く、 結果として(店と客の間の)コミュニケーションが悪くなって、時々もめ事がマスコミで取りあげられています。
11月9日の「TBS-ニュースの森」のHPには、このように記載されました。

無許可レーザー脱毛についてのニュース

←クリックすると拡大します。

報道された映像をご覧ください。 (リアルプレーヤーの方が画質がきれいです)
リアルプレーヤー版
メディアプレーヤー版

確かにビデオの中には照射後間もない時期の悲惨な「被害写真」が写っていて、この女性が受けたショックは大変理解できます。 しかしながらエステ側の肩を持つわけではありませんが、 ビデオ冒頭のストッキングを脱ぐ場面では(「ぼかし」がはいっているので判りにくいですが)ほとんど治癒しているようにも見えます。 直後に医師が適切な処置をおこなっていればもっとよくなっていて告訴というような事態に至らなかったようにもおもいます・・・・。

私は医師であって法律家ではありませんが、以下はこの事例に関する私の個人的な意見です。 三つの問題があるように私はおもいます。

1) まず、エステ従業員と女性経営者の責任についてです。

被害にあった女性は 「頭から足までしびれる。電気ショックで死にたくないっておもったぐらいに拷問に近いような痛みだったので・・・ もう私、自分の足が豹柄になったのかとおもって・・・ もう、鏡で見ると膝下だけ(なんか)獣のような足になっているから・・」 とビデオの中で言っています。 すなわち、照射中に強い痛みがあり直後から火傷(ヤケド)が発生したということがわかります。 このエステ従業員は「痛みはありませんか?大丈夫でしょうか?」となぜ聞かなかったのかというのが私の疑問です。 脱毛用レーザーは黒い色素に反応しますから肌の白い人には安全で、色黒の人では火傷(ヤケド)する可能性が高いわけです。 肌の色調に応じて出力を変えなければいけないのです。 (色黒の人では低出力になりますから脱毛そのものができなくなってしまうかもしれませんが・・・)

ですから、いきなり膝下全体を照射せずに前もって狭い範囲でのテスト照射をして 痛みがないかどうか火傷(ヤケド)がおきないかどうかを確かめておくべきだったのです。 女性経営者は、 「事前に小範囲のテスト照射をして痛みや皮膚の反応を客といっしょに観察し同意を得たうえで照射をスタートし、 照射中も常に痛みや皮膚の反応確認をすること。 異常があれば照射を直ちに中止すること」 というマニュアルをつくり、従業員はそのマニュアルを励行すべきだったのです。 そうしていればこのような広範囲の火傷(ヤケド)には至らなかったはずです。 その点ではエステ従業員と女性経営者には過失があったのではないかと私は考えます。

2) 次に機械(脱毛機)の問題です。

どのような機械を使用したのかが明らかにされていませんが、使用した機械に問題があるとおもいます。 手前味噌になりますがJPSグループや私が紹介しているクリニックはLightSheerという強力な冷却装置が内蔵されたダイオードレーザーを使用しています。 この機械の基本テクニックを守って照射すれば、小範囲のテスト照射も省略して「痛みはありませんか?大丈夫でしょうか?」などとも問いかけずに、 ただひたすらに照射してもこの事例のような火傷(ヤケド)をおこすことはありません。

火傷(ヤケド)させずにきちんと脱毛できるかどうかは(メーカーのマニュアルに従って使用するという前提のうえでですが)100パーセント機械の性能に依存します。 TBSのビデオの冒頭に「医師によるレーザー脱毛」として紹介されている機械はサイノシュア社のLPIRで、 私がレーザー脱毛をはじめるににあったって最初に導入し、その後廃棄処分した機械です。 現在はオプションで外づけの冷却装置が入手できますが、ビデオでは冷却装置をつけない状態で照射しています。 これではこの女性が火傷(ヤケド)をおこしたエステ用レーザーと大差ないと私はおもいます。

エステではレーザーではなくIPLという光脱毛機の方が実は多いようです。 光脱毛機の主波長は600~700nmですから火傷(ヤケド)をおこしやすいといえます。 エステでレーザーが採用された場合には波長1064nmのヤグレーザーが多いです。 ヤグレーザーは効果がいまいちですが皮膚表面での吸収が少ないので火傷(ヤケド)の発生頻度が非常に低いレーザーです。

最近は冷却装置つきでロングパルス化して脱毛効果を高めようという傾向にありますが 脱毛についての質問 にあるようにやはりトラブルがおきるようです。 (いずれ別の項で詳しく述べてみたいとおもっていますが、 ヤグレーザーの将来はディレイをはさんだロングパルスだろうと考えています。 ディレイというのはレーザー光線一発の持続時間を長くしたときに ちょっとだけ中休みをして皮膚の損傷を防ぐ工夫で、 光美顔機であるフォトフェイシャルで実用化している技術です。 光脱毛機 カンタムHRについて を御覧ください)

少し話題がそれましたが元に戻します。 エステや医療機関で使用されている機械性能に差がありすぎます。 どのメーカーも当社の機械が一番優秀だと言うだけで客観的な評価がなされていないことが問題です。 結果として劣悪な機械が流通して火傷(ヤケド)が発生しているのです。 このエステでそれなりのヤグレーザーを使っていれば、少なくとも今回のような火傷(ヤケド)はおきなかったとおもいます。

3) さて最後は「医師法違反」の問題です。

TBSの記事では、厚生労働省は「美容レーザー脱毛の機械であっても、医師免許のない者が行なえば医師法違反にあたる」という見解をだしたとあります。 この見解に従った指導取締まりが本腰をいれておこなわれればほとんどのエステは廃業に追い込まれるはずです。 事態を静観しているだけで医師である私は棚ボタ式に患者(客)が増えて大助かりです。

黙っていれば増収するのでしょうが、私は、あえてここで発言いたします。 この問題を医師法違反で処理するのは無理があると考えます。 間違った見解や指導で良心的なエステが廃業に追い込まれる事態が発生すれば厚生行政にあらたな汚点を残すことになります。 以下に述べることは、繰り返しますが、私の個人的な見解ですが行政の担当者には、是非、素直に耳を傾けて欲しいとおもいます。

私の見解を述べるにあたって、随時、医師法を参照してください。

=医師法第17条:医師でなければ、医業をなしてはならない=

医師とは医師免許を所有する者ですから議論の余地はありません。 このエステ従業員は医師でないのに医業をおこなったから医師法違反に問われているわけです。 医師でしかおこなってはいけない医業とは何なのでしょうか? 実は「医業」の定義は法律には書かれていません。 書かれてはいませんが、医業とは「医行為を業となす」ことであると行政司法の一致した見解です。

「業」とは不特定多数(場合によっては特定小数でも)に反復継続しておこなう行為です。
医行為とは「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危険を及ぼすおそれのある行為である」と解釈されています。 ところで、医療行為と医行為は違います。 医療行為のはっきりした定義はありませんが、医行為よりも広い概念です。 例えば長期入院している患者の家族が、転院や退院後の自宅介助について相談したいときには主治医にではなく病院の医療相談室のスタッフに相談します。 スタッフは医師ではありませんが医療行為をおこなっていることになります。 ところで、医療を受ければ医療費が発生します。 一部の医療費は医療費控除として税金の還付を受けることができることは皆さん御存じですよね。 通院に使用したタクシー代も控除の対象ですから還付を受けた場合には、 結果的に、この場合のタクシーの運転手は医療行為をおこなったことになります。 医行為を業となすのは医師にしか許されていませんが、医師でなくても医療行為を業となすことはできると私は言いたいのです。

「ケミカルピーリング」「レーザー脱毛」による被害記事 「ケミカルピーリング」「レーザー脱毛」による被害記事

この記事は昨年11月の東京読売のHPに掲載されたものです。
今回とほぼ同じケースですが、こちらには「医療行為とする通知を都道府県や日本医師会に出した」とあり、 実際に私は地区医師会を通じてこの通知を受け取りました。 行政も報道機関も医療行為と医行為を混同していると言わざるをえません。 (そもそも、通知する相手がエステでなくて、なぜ日本医師会なのでしょうか。私には理解できません) その混同した通知から1年ですが状況は何ら変化していません。 いけないゾ、取り締まるゾ、というなら本当に取り締まるべきです。 オオカミ少年を繰り返していては厚生労働省の信用を益々失墜させるだけだと私はおもいます。
横道にそれて厚生省批判をしてしまいましたが元に戻ります。 エステ関係者から、あるいは医師や医療用具の製造販売業者などからいろんな意見がでています。

エステ脱毛について

光脱毛機(IPL)はレーザーじゃないから大丈夫だ。 医療レーザーじゃなく美容レーザーだから大丈夫だ。 永久脱毛じゃなければ大丈夫だ。 等々・・・・・・
医師法が禁止しているのは 「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危険を及ぼすおそれのある行為」 を業とすることであって機械の種類は関係ないのです。 (薬事法という医療用具などを規制する法律がありますが、話がややこしくなりますからここでは触れません)

レーザー脱毛機(あるいは光脱毛機)を操作してレーザー光線(あるいはIPL)を人体に照射することは 「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危険を及ぼすおそれのある行為」 に該当するかどうかということになります。 これを便宜上(A)としておきます。

該当しない場合は、 (B)「医師であっても非医師であっても、だれがおこなっても人体に危険を及ぼすおそれのある行為」か、 (C)「医師であっても非医師であっても、だれがおこなっても人体に危険を及ぼすおそれがない行為」のどちらかということになります。 現実に火傷(ヤケド)が発生しているのですから(C)ということはあり得ません。 2)で書いたようにJPSグループや私が紹介しているクリニックはLightSheerという強力な冷却装置が内蔵されたダイオードレーザーを使用しています。

この機械の基本テクニック を守って照射すれば、医師がおこなっても看護婦がおこなっても、 あるいはなんの資格もないエステ従業員がおこなっても安全確実に永久脱毛できます。 基本テクニックを無視すれば医師がおこなっても火傷(ヤケド)は発生します(現実に事例があります)。 TBSのビデオクリップの冒頭の照射風景は冷却装置をつけずに使用しているとすでに書きました。 この機械はレーザー脱毛のパイオニアであって黎明期にはこの機械しかありませんでした。 当然、冷却装置もありません。 私もビデオと同じように照射して何人かに火傷(ヤケド)を負わせてしまいました。 弁解するようですが選択肢がなかったわけで不可抗力であったとしか言えません。 反省として廃棄したわけです。

いまだに、冷却装置をつけずにこの機械を使用しているのは問題だとおもいますが、今現在同じように使用した場合、 この機械だと火傷(ヤケド)するとおもいながら照射してもエステの従業員が安全だと信じながら照射しても、 結果は同じで場合によっては火傷(ヤケド)するでしょう。 すなわち、医師の医学的判断および技術に関係なく、機械の性能のために火傷(ヤケド)するのです。 だれがおこなっても同じだと私は言っているのではありません。 安全におこなうためには機械の正しい使用法を理解して忠実に履行する必要があります。 とても重要なことです。 しかし理解して履行するのに医師の医学的判断および技術は不要です。 従って(A)ではないのです。

医師不要だと私は言いません。 医師は必要です。 私のHPを御覧くださっている皆さんなら理解していただけるとおもいますが、 現在使用しているLightSheerも当初はメーカーのマニュアルにも不備があり、ずいぶんと修正してきました。 使用者が医師であるなしにかかわらずマニュアルどおり誰がおこなっても、 ある一定の頻度で火傷(ヤケド)は発生していました。 その発生頻度を優位に下げるマニュアルを私はつくりメーカーに還元してきました。 その仕事は医師である私にしかできなかった仕事です。 危険な機械を安全に改良することはメーカーや医師の仕事ですが、 完成した安全な機械を使用するのに医師である必要はありません。 自動車メーカーやテストドライバーは安全な自動車を開発するのが仕事ですが、 できあがった自動車を運転するのは簡単です。

といっても自動車運転免許は必要ですよ。 無免許運転は歩行者や他の車両の運転手の人体に危険を及ぼすおそれがある行為です。 しかしどう考えても「医行為」ではありません。 以上が私の見解です。

問題のエステを弁護しようとしているのではありません。 エステや脱毛機のメーカーは注意義務を怠ったということは間違いないでしょう。 それがどのような罪になるのかは法律家でない私にはわかりませんが医師法違反ではないと確信しております。 ところで、医師法違反であると厚生省が見解をだしたということですが、 もういちど左の記事を御覧ください。 この見解を出したのは同省の健康政策局というところです。

健康政策局医事課が 「安全性の基準は示しにくいが、人体への影響やけがを及ぼしうるものは医療行為と考える」 と説明するのに対して、 同じ省の生活衛生局指導課は 「現実に多くのサロンが行っている以上、建前だけの禁止は難しい。安全基準を作成するよう業界に求める」 と言っています。 生活衛生局は違法性が低いと考えているからこのような発言になるのでしょう。 どうやら厚生省も見解の統一がとれていないということのようです。 (私は生活衛生局の意見に賛成です)

2001年11月11日
渋谷高橋医院 院長 高橋知之


Q3. カウンセリングや処置をするのは誰ですか?

A3. 熟練した看護婦またはメディカルエステティシャンがいたします。 (慣れていない新人スタッフの場合はベテランのスタッフとペアでおこなっています)

最初のうちは私達(Dr高橋)がしていたのですが、 肌を見せるのに抵抗があるとかビキニラインをここまでして欲しいとかを言いにくいとの苦情を少なからず聞くようになりました。
そのようなことがあって現在は、まずスタッフが対応しています。
もちろん、スタッフで対応できない事柄は医師の方にあがってくるようにシステム化されていますし、 まず医師に診て欲しいといったことであれば遠慮なく申し出てください。 そのような場合は医師が対応いたします。

要するに、医師の責任のもとで、医師の管理のもとで、スタッフがおこなっていると御理解ください。 また、御心配・御不安なことがありましたら、直接にクリニック宛にメールをお送りください。 Dr高橋が返答させていただきます。


Q4. 渋谷高橋医院と提携していると書いてあるエステをみかけますが、そこで脱毛して皮膚

トラブルがおきたりしたら高橋先生が責任をとってくださるのでしょうか?

A4. P-NAINクールチップシステム を導入されるサロンに対して、 渋谷高橋医院として脱毛美顔の原理や実践に関する講習を行なっています。

お問い合わせの件は、講習会参加者が施術なさっているということだとおもいます。 「提携」というのは「互いに助け合うこと。または共同で物事を行なうこと」ですから、 渋谷高橋医院はどこのエステとも提携しておりません。

各サロンには新人もベテランもいらっしゃるでしょう。 皮膚トラブルがおきた場合には受診してくだされば必要な治療はいたしますが、 各サロンは私が経営しているわけでもありませんし、 提携しているわけでもありませんので通常の診療費はお支払いいただく必要があります。


Q5. ダイオードタイプの脱毛はレンズ面が接触し、しかも精密機械であるため消毒ができず深剃りを

した複数の患者さんに使うというのはエイズなどの感染症を引き起こす可能性があるので使って

いないと言う医院がホームページ上でありました。

そちらの医院ではどのような対策をとられているのですか?

A5. 脱毛用レーザー装置には照射面が皮膚に接触するタイプと接触しないタイプがあります。 ホームページの本文で詳しく説明しているのでお分かりかとおもいますが、 効果と副作用の両面で(非接触式の代表選手であるLPIRを廃棄したほど)接触式が圧倒的優位にあります。

そうはいっても肝炎やエイズに感染したのでは大変なことです。
接触式は皮膚に接触するので感染症の危険があり非接触式は皮膚に接触しないので安全であるという話は一聞すると説得力がありますが真実ではありません。 非接触式というのは、レーザー光線の出口が皮膚に接触していないという意味であって、 どこか他の部位は接触させざるをえないのです。

皮膚面が受けるレーザー光線の強さが常に一定であるためには、非接触式の脱毛機では、 レーザー光線の出口と皮膚の距離は常に一定でなければなりません。 一定に保つために、照射口は皮膚から離れていても、 ハンドピースのどこかの部分は距離を一定に保つガイドとして皮膚に接触させておく必要があります。 例えば、Candela Laser ホームページ(海外)を御覧ください。 レーザー光線の出口は皮膚から離れていますがハンドピースそのものは皮膚に接触しています。 ですから、接触している部分が感染源になる可能性があるとすれば、非接触式であっても接触式であってもリスクは変わらないのです。

私たちが使用しているダイオード装置 Coherent社のLightSheerは接触式ですからレーザー光線の出口であるサファイアガラスは常に皮膚に接触しています。

ところで、レーザーが照射された瞬間に毛根は爆発的に燃焼するわけですが、 発生した高熱は接触しているサファイアガラスにも伝わります。 爆発的燃焼とは言葉通りです。 照射を受けた人ならお分かりでしょうが、ワキのような太い毛を処置すると「毛を燃やしたときの嫌な臭い」が周辺に漂います。 すなわち皮膚面とサファイアガラス面を同時に熱消毒しながら処置をおこなっているともいえるわけです。

非接触式脱毛機でも爆発的燃焼が起きますから皮膚面の熱消毒はおこなわれていることになりますが、 皮膚に接触するガイド部分はLightSheerの接触部のような熱消毒を受けませんので、 かえって危険ではないかとも考えられます。

もうひとつの接触式脱毛機であるPalomar社のSLPではどうでしょうか。 ダイオードレーザーにおける照射時間と冷却時間で判るように、 サファイアガラスよりも広い面積の冷却部が常に皮膚に接触しています。 この冷却部はサファイアガラスから完全に独立していますから毛根が爆発的燃焼を起こしたとしても、 非接触式脱毛機のガイド部分と同じく熱消毒を受けません。 「爆発的燃焼を起こしたとしても」とわざわざ書いたのは、SLPは爆発的燃焼を起こさないからです。

SLPの設計思想は「毛包にある毛の発生工場(幹細胞)は70度くらいで不可逆性の変化を起こすので、その程度の熱量しか与えない」というものです。 もし、ハンドピースに肝炎ウィルスが付着したまま次の人の処置をおこなってしまったとします。 設計思想通りに比較的低温で脱毛できたとして、毛包にまぎれ込んだ肝炎ウィルスは死にません。 肝炎ウィルスは100度の煮沸消毒でも死滅しなないからです。

すなわち、SLPではハンドピース側も皮膚側もどちらも熱消毒を受けないということなのです。

結論しますと、接触式のCoherent社のLightSheerが数ある脱毛機の中で感染源になりにくいということです。

もちろん、使用する度に消毒することは当然のことです。
レーザー脱毛機も含めて、すべての医療器具は、使用するたびに完全滅菌できれば問題ないのですが、 現実には滅菌するのが難しいものもたくさんあります。 代表選手が消化管の内視鏡です。 大腸の内視鏡は肛門から挿入するのですから不安は脱毛機どころではありません。 大病院では毎日数十例もの検査をおこなっていますが患者さんの数だけ機械を揃えてはいないのが普通です。
そのような機械の消毒には「グルタルアルデヒド」という薬剤を使うのが一般的です。 肝炎やエイズウィルスを含めて(ほぼ)すべての細菌やウィルスに効くと考えられています。
私たちが使っている脱毛機は感染症の危険がもっとも少ない機種であると考えておりますが、 この薬剤で接触面を消毒することにしております。

「グルタルアルデヒド」を使用すれば、それでよいとは考えておりません。 ピアス穿孔機が「ピアスガン」から私(Dr高橋)の考案した「ピアッサー」に移行しているように、 ディスポーザブル(使い捨て)化は世の流れです。
脱毛機でも、そうあるべきだと私は考えます。 メーカーの努力を期待してやみません。

2001年3月3日
渋谷高橋医院 院長 高橋知之


Q6. 私は社会人で6時半までにはいけないのですが?

A6. 土曜日や日曜・祝日も同じ料金でおこなっています。 また、混み具合によって営業時間を延長することもあります。 個々の医院に直接お問い合わせください。


Q7. 渋谷まで通えないのですが・・・。

A7. 全国の永久保証のドクタータカハシでも同様のサービスをお受けいただけます。
ホームページより最寄りの店舗をお探し下さい。


Q8. 渋谷高橋医院で3回ほど受けて90%くらいへりましたが、主人の転勤で大阪に引っ越すことに

なりました。もう少し続けたいのですが・・・。

A8. Dr.タカハシの大阪各店に送ります。御希望の施設で、引き続き追加料金なく処置が受けられます。また、大阪に限らず全国各地のDr.タカハシでも同様に継続することができます。(2005年12月25日)


Q9. レーザー脱毛のカウンセリングを受けたいのですが、メールでの予約は出来ますか?

A9. パソコンからでも携帯からでも大丈夫です。 前もって 手順説明書兼 施術依頼書 をお読みになっておいてください。





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